講座費購入学術雑誌についての申合せ
講座費購入学術雑誌の講座貸出についての申合せ
医学部分館の無人開館の利用に関する申合せ
医学部分館の無人開館の利用方法について(参考)
医学部分館のコンピュータの利用に関する申合せ
医学部分館の研究個室の利用に関する申合せ


講座費購入学術雑誌についての申合せ

                            平成13年 1月25日 医学部分館運営委員会 制定
平成12年 2月 6日 医 学 部 教 授 会  承認

(趣 旨)

1.趣旨

  この申合せは, 『山形大学附属図書館医学部分館(以下「医学部分館」という。) において取り扱う講座費購入学術雑誌』 の取り扱いについて,基本方針を纏めたものである。

(定 義)

2.定義

  講座・施設・診療科等(以下「講座」という。)の校費,産学連携費,委任経理金,科学研究費補助金等(以下「講座費」という。)の予算により学術雑誌を購入する場合を「講座費購入」という。

(選 定)

3.選定

  講座費購入学術雑誌については,原則として,継続購入及び永久保存を基本に考え,講座は医学部分館所蔵学術雑誌の充実に協力するものとする。

(購 入)

4.購入

4.1.学術雑誌の購入事務

  学術雑誌の購入事務は,原則として,医学・看護学及びその関連分野の医学部分館未所蔵の学術雑誌については,医学部分館が取り扱うものとする。

4.2.学術雑誌の購入申込

  学術雑誌の購入申込は,原則として,医学部分館の実施する購入希望調査時(外国雑誌にあっては購入年度の前年度の9月前後,内国雑誌にあっては購入年度の前年度の3月前後)に行うものとする。但し,やむを得ない場合は,随時購入申込ができるものとする。

4.3.学術雑誌の購入予算

  学術雑誌の購入は,原則として,校費で行うものとする。但し,講座が医学部分館においての取り扱いを希望する場合に限り,産学連携費,委任経理金,科学研究費補助金等についても,医学部分館が取り扱うものとする。

(契 約)

5.契約

5.1.契約区分

  学術雑誌の契約区分は,機関購入に限るものとする。

5.2.契約方法

  学術雑誌の契約方法は,1年を単位とした一括契約とする。

5.3.送付先等

  上記学術雑誌の送付先は医学部分館とし,無料オンラインジャーナルについても,医学部分館を介して提供するものとする。

(その他)

6.その他

  講座費購入学術雑誌の講座貸出については,別に申合せするものとする。

   附 則

 この申合せは,平成 年 月 日から施行する。



講座費購入学術雑誌の講座貸出についての申合せ

平成13年 1月25日 医学部分館運営委員会 制定
平成12年 2月 6日 医 学 部 教 授 会  承認

(趣 旨)

1.趣旨

  この申合せは, 『山形大学附属図書館医学部分館(以下「医学部分館」という。)に おける講座費購入学術雑誌の講座貸出』 について,基本方針を纏めたものである。

(定 義)

2.定義

  医学部分館が,「講座費購入学術雑誌についての申合せ」に基づき,講座費購入した学術雑誌を当該講座等へ長期貸出する場合を「講座貸出」という。

(貸 出)

3.貸出

3.1.貸出対象

  講座貸出の対象は,医学部分館長が特に必要と認めたSpecific Journalに限るものとする。Specific Journalであるかどうかの判定は,医学部分館長が行うものとする。

3.2.貸出申請

  講座貸出の申請は,講座等の責任者が,所定の様式で医学部分館長へ行うものとする。

3.3.貸出許可

  講座貸出の許可は,医学部分館長が所定の様式で行い,講座等の責任者へ速やかに通知するものとする。

(管 理)

4.管理

4.1.管理責任

  講座等の責任者は,当該講座等所属の教授,助教授,講師の中から「学術雑誌管理責任者」を指定するものとする。「学術雑誌管理責任者」は,講座貸出されたSpecific Journalを責任を持って管理するものとする。

4.2.所蔵管理

  「学術雑誌管理責任者」は,講座貸出されたSpecific Journalについて,一定個所に所蔵するなどして,適正に管理するものとする。

4.3.所在管理

「学術雑誌管理責任者」は,講座貸出されたSpecific Journalについて,貸出簿等を備付するなどして,所在を把握するものとする。

(利 用)

5.利用

5.1.実務担当

  講座等の責任者は,「学術雑誌実務担当者」を指定するものとする。「学術雑誌実務担当者」は,講座貸出されたSpecific Journalの利用の実務を担当するものとする。

5.2.学内利用

  「学術雑誌実務担当者」は,講座貸出されたSpecific Journalについて,学内から利用希望がなされた場合は,速やかに応じるものとする。

5.3.学外利用

  「学術雑誌実務担当者」は,講座貸出されたSpecific Journalについて,学外からの複写依頼を理由として医学部分館から一時借受の依頼がなされた場合は,速やかに現品を医学部分館へ提供するものとする。

(製 本)

6.製本

  講座貸出されたSpecific Journalの製本は,医学部分館へ返却されるまでは,医学部分館の経費では行わないものとする。

(その他)

7.その他

  講座費購入学術雑誌については,別に申合せするものとする。

   附 則

 この申合せは,平成13年2月6日から施行する。

              


医学部分館の無人開館の利用に関する申合せ

平成12年 2月15日 医学部分館運営委員会 制定
平成12年 2月 6日 医 学 部 教 授 会  承認

(趣 旨)
1.この申合せは,「山形大学附属図書館医学部分館(以下「医学部分館」という。)利用細則」に準じて,医学部分館の無人開館の利用について,必要な事項を定めるものである。

(利 用)
2.利用
2.1.利用者
  (1) 利用者は,本学部の講座及び施設等の長(以下「所属長」という。)から所定のID磁気カード(以下「IDカード」という。)の貸与を受けた本学部の職員及び大学院医学系研究科生とする。
  (2) 前項の規定にかかわらず,分館長が必要と認めた場合には,本学職員に限り利用を認めることができる。
2.2.利用方法
  利用方法は,次のとおりとする。
  (1) 利用者は,IDカードにより入退館するものとする。
  (2) 利用者は,有人開館に引き続き無人開館を利用する場合にあっても,一時退館の上,あらたにめてIDカードにより入館するものとする。
  (3) 利用者は,入退館に際し,所属,氏名,入退館時刻及びその他の必要事項を所定の用紙に記入するものとする。
  (4) 利用者は,退館時に自己以外の利用者が不在の場合に限り,館内照明の消灯を行うものとする。

(5) 利用者は,有人開館に引き続き無人開館を利用する場合には,一旦退館の上,あらたにめてIDカードにより入館するものとする。
2.3.利用条件
  利用条件は,次のとおりとする。
  (1) 図書館資料の利用は,館内閲覧に限り認めるものとする。
  (2) 複写機及びコンピュータの利用は,利用者が責任を負う場合に限り認めるものとする。

(開館時間)
3.開館時間
  無人開館の時間は,次のとおりとする。
  (1) 有人開館の閉館時刻の10分後から24時まで(有人開館を行う土曜日の9時から開館時刻までを含む。)及び休館日の9時から24時までとする。
  (2) 前項の規定にかかわらず,分館長が必要と認めたときは,臨時に無人開館日及び無人開館時間を変更することができる。

  (3) 前項の規定にかかわらず,緊急の場合に限り,分館長,図書係長及び図書係職員が必要と認めたときは,臨時に無人開館を停止することができる。

(IDカード)
4.IDカード
4.1.交付
  分館長は,所属長の申し出により,IDカードを,原則として講座にあっては3枚,施設等にあっては1枚を限度として交付する。
4.2.管理
  所属長は,交付されたIDカードを管理し,紛失等の場合は速やかに分館長に届け出るものとする。
4.3.貸与
  所属長は,2.1.(1) に規定する以外の者にIDカードを貸与してはならない。
4.4.その他
 分館長は,この申合せに違反した利用者の所属長に対し,IDカードの返却を求めることができる。また,当該利用者に対し,無人開館の利用を禁止することができる。

(その他)
5.その他
  この申合せに定めるもののほか,医学部分館の無人開館の利用に関する必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この申合せは,平成12年4月1日から施行する。


医学部分館の無人開館の利用方法について(参考)

1.入館する時
(1) 電子錠により出入口扉を開錠し入館する。
  (館内照明が消灯している場合は,自動的に点灯する。)
(2) 電子錠を出入口横の錠掛ボ−ドの自講座のフックに掛ける。
(3) 無人入館者名簿に入館時刻及びその他の必要事項を記入する。

2.退館する時
(1) 無人入館者名簿に退館時刻及びその他の必要事項を記入する。
(2) 電子錠を出入口横の錠掛ボ−ドの自講座のフックから外し,
  イ. 錠掛ボ−ドに他の電子錠が掛けられていない場合は,館内照明を消灯する。
   (この場合は,自分以外の入館者はいないものと判断する。)
  ロ. 錠掛ボ−ドに他の電子錠が掛けられている場合は,館内照明は消灯しない。
  (この場合は,自分以外の入館者がいるものと判断する。)
(3) 電子錠により消灯後30秒以内に出入口扉を開錠し退館する。
(30秒を過ぎて電子錠を使用した場合は,再度館内照明が点灯するので注意する。)

3.非常の時
(1) 非常の時は錠掛ボ−ド横の電話で医学部当直室(内線5130,5131)へご連絡する。
(2) 誤って消灯された場合は,一旦退館の上再度入館すれば再度館内照明が点灯する。

4.その他
(1) 電子錠を利用する場合は,差込口横の数字に触れないよう注意する。
(2) 他講座の電子錠と区別するため,電子錠にキーホルダ−を付けることを推奨する。


医学部分館のコンピュータの利用に関する申合せ

 平成12年 2月15日 医学部分館運営委員会 制定
平成12年 3月 3日 医 学 部 教 授 会  承認

(趣 旨)
1.この申合せは,山形大学附属図書館医学部分館(以下「医学部分館」という。)のコンピュータの利用について,必要な事項を定めるものである。

(利 用)
2.利用
2.1.利用者
  (1) 利用者は,本学の職員及び学生とする。
  (2) 前項の規定にかかわらず,OVID(MEDLINE)を利用する場合にあっては,総合情報処理センター飯田分室発行のアカウントを有する本学の職員及び学生の利用に限り認めるものとし,OPAC(図書館資料の所蔵検索)を利用する場合にあっては,本学の職員及び学生に限らず利用を認めるものとする。
2.2.利用方法
  利用方法は,次のとおりとする。
  (1) コンピュータの起動及び終了等すべての操作は,原則として利用者自信が行うものとする。
  (2) コンピュータに容易に復旧が困難な障害が発生した場合には,利用者は必ず医学部分館図書係に報告するものとする。
  (3) コンピュータを利用しての印刷は,原則として1回の利用につき10枚を限度とする。
2.3.利用時間
  利用時間は,医学部分館の開館時間内とする。無人開館時間における利用は別に定める。
2.4.禁止事項
  禁止事項は,次のとおりとする。
  (1) 許可を受けていないネットワークへの侵入,又ははそれに準ずる行為
  (2) 営利を目的とした商取引行為
  (3) 猥褻な文書・画像の配布行為,又ははそれに準ずる行為
(4) ソフトウェアの版権を犯す行為
  (5) その他公序良俗に反する行為
2.5.罰則その他
  分館長は,利用者が前項に定める禁止事項に違反した場合には,当該利用者に対しコンピュータの利用を禁止し,本学の定めるところにより必要な措置を講ずるものとする。

3.その他
  この申合せに定めるもののほか,医学部分館のコンピュータの利用に関する必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この申合せは,平成12年4月1日から施行する。


医学部分館の研究個室の利用に関する申合せ

 平成12年 2月15日 医学部分館運営委員会 制定
平成12年 3月 3日 医 学 部 教 授 会  承認

(趣 旨)
1.この申合せは,「山形大学附属図書館医学部分館(以下「医学部分館」という。)の研究個室(以下「個室」という。)の利用について,必要な事項をまとめたものである。

(利 用)
2.利用
2.1.利用者
  (1) 利用者は,本学部の職員及び大学院医学系研究科生とする。
  (2) 前項の規定にかかわらず,個室内設置のコンピュータ等を利用する場合に限り本学部学生の利用を認めることができる。
2.2.利用方法
  利用方法は,次のとおりとする。
  (1) 利用者は,個室の利用に際し,所属,氏名,及びその他の必要事項を所定の用紙に記入し,医学部分館図書係から個室の鍵の貸与を受けるものとする。
  (2) 利用者は,個室の利用を終了もしくは中断する場合には,医学部分館図書係へ個室の鍵を返却するものとする。
(3) 利用者は,図書館資料を個室に持ち込む場合には,通常の貸出手続を経るものとする。
2.3.利用時間
  利用時間は,医学部分館の開館時間内とする。無人開館時間における利用は認めないものとする。
2.4.利用期間
利用期間は,1週間を限度とする。

(その他)
3.その他
  この申合せに定めるもののほか,医学部分館の個室の利用に関する必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この申合せは,平成12年4月1日から施行する。